府省令令和8年3月16日

国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.115
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第15号
省庁外務省

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国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.115|原文を見る

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アフリカ
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(現存有効期間一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(現存有効期間一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(現存有効期間一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(現存有効期間一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
タンザニアタンザニア・シリング109,000212,000102,000205,000109,000212,000102,000205,00028,00043,000
チュニジアチュニジア・ディナール1292511202431292511202433351
ナイジェリアナイラ65,600128,10061,500124,00065,600128,10061,500124,00016,70026,000
ナミビアナミビア・ドル7641,4917151,4427641,4917151,442194303
ブルキナファソCFAフラン25,00049,00024,00048,00025,00049,00024,00048,0006,00010,000
ベナンCFAフラン25,00049,00024,00048,00025,00049,00024,00048,0006,00010,000
ボツワナプラ5751,1205351,0805751,1205351,080145225
マダガスカルアリヤリ191,000373,000179,000361,000191,000373,000179,000361,00048,00076,000
マラウイマラウィ・クワチャ73,300143,00068,600138,40073,300143,00068,600138,40018,60029,100
マリCFAフラン25,00049,00024,00048,00025,00049,00024,00048,0006,00010,000
南アフリカ共和国ランド7651,4957151,4457651,4957151,445195305
南スーダン南スーダン・ポンド185,300361,800173,500350,000185,300361,800173,500350,00047,10073,500
モーリシャスモーリシャス・ルピー1,9403,7801,8203,6601,9403,7801,8203,660490770
モーリタニアウギア1,6503,2501,5503,1501,6503,2501,5503,150400650
モザンビークメティカル2,7005,2802,5305,1102,7005,2802,5305,1106901,070
モロッコディルハム395770370745395770370745100155
リビアリビア・ディナール2254392114252254392114255789
ルワンダルワンダ・フラン63,000123,00059,000119,00063,000123,00059,000119,00016,00025,000
附則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
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国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第115頁
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