府省令令和8年3月16日

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.98
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第13号
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.98|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
ロシアアフガニスタンアラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビア
ルーブルアフガニーディルハムイエメン・リアルシェケルイラク・ディナールリアルオマーン・リアルカタール・リヤールクウェート・ディナールリヤール
480400202,950208,0004,000,0002.0201.7520
480400202,950208,0004,000,0002.0201.7520
4050525021,000500,0000.520.255
シリアトルコバーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアエリトリア
シリア・ポンドトルコ・リラバーレーン・ディナールヨルダン・ディナールレバノン・ポンドアルジェリア・ディナールクワンザウガンダ・シリングエジプト・ポンドブルナクファ
6502152.04500,0007005,20020,00028073084
6502152.04500,0007005,20020,00028073084
50200.51100,0001005002,00030678
ガーナガボンカメルーンギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチスーダンセーシェル
ガーナ・セディCFAフランCFAフランギニア・フランケニア・シリングCFAフランコンゴ・フランクワチャジブチ・フランスーダン・ポンドセーシェル・ルピー
763,0003,00049,0007003,00015,7001461,00012,10083
763,0003,00049,0007003,00015,7001461,00012,10083
71,0001,0004,000501,0001,400131001,1008
セネガルタンザニアチュニジアナイジェリアナミビアブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ
CFAフランタンザニア・シリングチュニジア・ディナールナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフランプラアリアリマラウイ・クワチャCFAフラン
3,00014,000178,7001013,0003,0007525,0009,7003,000
3,00014,000178,7001013,0003,0007525,0009,7003,000
1,0001,000280091,0001,00052,0009001,000
南アフリカ共和国南スーダンモーリシャスモーリタニアモザンビークモロッコリビアルワンダ
ランド南スーダン・ポンドモーリシャス・ルピーウギアメティカルディラムリビア・ディナールルワンダ・フラン
10024,50026020036050308,300
10024,50026020036050308,300
102,20020503053800
附則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
読み込み中...
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第98頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令