○厚生労働省令第二十三号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の十六、第三十条の十九第一項、第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六、第三十条の二十九及び第五十一条の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十六日
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (帳簿の備付け等) | | |
| 第四十八条の十四 法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 | | |
| 一・二(略) | | |
| 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び合否の別 | | |
| 四 (略) | | |
| 2~4 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | |
| (帳簿の備付け等) | | |
| 第四十八条の十四 法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 | | |
| 一・二(略) | | |
| 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別 | | |
| 四 (略) | | |
| 2~4 (略) | | |
3 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に前二項の年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、これらの部分のうちその床面積の合計が最大のものの始期をもって当該宿舎に係る当該各項の年数の始期とする。
(宿舍事情の報告)
第三十一条 各省各庁の長は、毎年六月一日現在の当該各省各庁における宿舍の現況及び不足数その他宿舍を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年七月十日までに財務大臣に送付しなければならない。
2 [同上]
厚生労働大臣 上野賢一郎