府省令令和8年3月16日

国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.116
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第七号
省庁財務省

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国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.116|原文を見る

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○財務省令第七号 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二十二条及び国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第十三条第二項の規定に基づき、国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十六日 国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令 国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号。以下「規則」という。)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(宿舍の構造及び規格)第六条 [略]2 宿舍の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭 和二十四年法律第二百号。以下この項及び第一号様式において「寒冷地手当法」という。)第一 条第一号に規定する地域及び同条第二号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第五条に おいて読み替えて準用する同法第一条第二号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員 臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第 一条第二号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該 区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含 む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第十三条第一項に規定する 延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。
三十平方メートル未満a
三十平方メートル以上五十五平方メートル未満b
[略][略]
3 [略]
(経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
第十四条 [略]
2 [略]
3 国が家屋又は家屋の部分について特定修繕(耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性そ の他の品質又は性能の向上に資する修繕であって、財務大臣が定める基準に適合するものをい う。以下この項及び次項において同じ。)を行った有料宿舎については、次の各号に掲げる場合 に応じ、当該各号に定める日を前二項の年数の始期とみなし、当該特定修繕を行った日の属す る月の翌々月から基準使用料の額に調整を加えるものとする。ただし、特定修繕を行った日に おいて当該各号に定める日を経過していないものについては、当該特定修繕を行った日を前二 項の年数の始期とする。
一 当該家屋又は家屋の部分の内装及び設備の全部又は大部分について特定修繕を行った場合 当該家屋又は家屋の部分の建築後から二十五年を経過する日
二 当該家屋又は家屋の部分の内装及び設備のうち財務大臣が定めるものについて特定修繕を 行った場合 当該家屋又は家屋の部分の建築後から十五年を経過する日
(宿舍の構造及び規格)第六条 [同上]2 宿舍の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭 和二十四年法律第二百号。以下この項及び第一号様式において「寒冷地手当法」という。)第一 条第一号に規定する地域及び同条第二号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第五条に おいて読み替えて準用する同法第一条第二号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員 臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第 一条第二号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該 区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含 む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第十三条第一項に規定する 延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。
二十五平方メートル未満a
二十五平方メートル以上五十五平方メートル未満b
[同上][同上]
3 [同上]
(経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
第十四条 [同上]
2 [同上]
3 [項を加える。]
財務大臣 片山さつき
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国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令 - 第116頁
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