府省令令和8年3月16日

国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.99
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第二号
省庁外務省

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国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.99|原文を見る

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○外務省令第二号 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の二第一項及び第二項並びに旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十六日 国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
別表
アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インドインド・ルピー9,40012,9009,20012,6506,55010,0006,3009,750
インドネシアルピア1,790,0002,450,0001,750,0002,410,0001,240,0001,900,0001,200,0001,860,000
カンボジアリエル440,000605,000430,000590,000305,000470,000295,000455,000
シンガポールシンガポール・ドル1431961391929915296148
スリランカスリランカ・ルピー32,60044,60031,80043,80022,60034,60021,80033,800
タイバーツ3,6304,9703,5404,8802,5203,8502,4303,760
大韓民国ウォン148,000203,000145,000199,000103,000157,00099,000154,000
中華人民共和国(香港を除く。)7751,0607551,045540825520805
香港香港ドル8601,1708401,150590910570890
ネパールネパール・ルピー15,09020,65014,72020,28010,46016,02010,09015,650
パキスタンパキスタン・ルピー30,75042,08030,00041,32021,32032,64020,57031,890
バングラデシュタカ13,25018,13012,93017,8009,19014,0708,86013,740
東ティモールドル1091501071477611673113
ブルネイブルネイ・ドル6,2508,6006,1008,4004,3506,6504,2006,500
ブルネイブルネイ・ドル1431961391929915296148
ベトナムドン2,810,0003,840,0002,740,0003,780,0001,950,0002,980,0001,880,0002,910,000
マレーシアリンギ480655470645330510320495
ミャンマーチャット229,600314,100223,900308,500159,200243,700153,500238,000
モルディブルフィヤ1,6602,2801,6202,2301,1501,7701,1101,720
モンゴルトゥグリク388,000531,000379,000521,000269,000412,000260,000402,000
ラオスキープ2,362,0003,232,0002,304,0003,174,0001,638,0002,507,0001,580,0002,449,000
外務大臣 茂木敏充
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国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第99頁
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