府省令令和8年3月16日

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第一号
省庁外務省

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領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.88|原文を見る

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○外務省令第一号
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項及び第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十六日 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。 別表第一及び別表第二を次のように改める。
国又は地別単位インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国中華人民共和国(香港特別行政区)ネパールパキスタン
インド・ルピールピアリエルシンガポール・ドルスリランカ・ルピーバーツウォン香港・ドルネパール・ルピーパキスタン・ルピー
1遺言の保護管理遺産の額の2/1003,300630,000155,0005011,4001,27052,0002703005,28010,750
2遺言の公正遺産の額の2/1001,750330,00080,000266,00067027,0001451602,7805,660
3一般入国査証40080,00020,00061,4001606,00035406501,320
4数次入国査証3,450660,000160,0005312,0001,34055,0002853205,56011,320
5通過査証20040,00010,0003700803,0001520300600
6再入国の許可の有効期間の延長1,750330,00080,000266,00067027,0001451602,7805,660
7離島旅行証明書の有効期間の延長1,450270,00070,000225,00056023,0001201302,3104,720
8国籍証明2,350480,000120,000398,80098040,0002102304,0708,300
9在留証明700130,00030,000112,40027011,00055601,1102,260
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明700130,00030,000112,40027011,00055601,1102,260
11在留証明1,150220,00055,000184,00045018,000951101,8503,770
12翻訳証明2,550480,000120,000398,80098040,0002102304,0708,300
13署名又は押印の証明2,600490,000120,000399,0001,00041,0002152404,1708,490
イ.官公署に係るもの1,000190,00046,000153,40038015,00080901,5703,210
ロ.その他のもの1,450270,00070,000225,00056023,0001201302,3104,720
14遺言証明2,550480,000120,000398,80098040,0002102304,0708,300
15所在地証明2,200420,000105,000337,60085035,0001802003,5207,170
16日本品の外国輸入証明25,000100,00025,00081,8002008,00045508301,700
17船内遺留品目録証明750140,00035,000112,60029012,00060701,2002,450
18航行報告証明1,200230,00055,000184,20047019,0001001101,9403,960
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
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領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第88頁
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