府省令令和8年3月16日
総合法律支援法施行規則等の一部を改正する省令
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総合法律支援法施行規則等の一部を改正する省令
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○法務省令第十号
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第五十一条、旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条及び特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)第五条の規定に基づき、総合法律支援法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十六日
法務大臣 平口洋
(総合法律支援法施行規則等の一部を改正する省令
総合法律支援法施行規則の一部改正
第一条 総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例) 第十五条 支援センターは、法第三十条第一項第二号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | (民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例) 第十五条 支援センターは、法第三十条第一項第二号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | ||||
| (旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則(平成二十四年法務省令第十号)の一部を次のように改正する。 | |||||
| 第二条 旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則(平成二十四年法務省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (東日本大震災法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例) 第三条 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)は、法第三条第一項第一号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | (東日本大震災法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例) 第三条 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)は、法第三条第一項第一号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | ||||
| (特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則の一部改正) 第八条 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則(令和六年法務省令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (特定被害者法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例) 第三条 日本司法支援センターは、法第三条第一項第一号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | (特定被害者法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例) 第三条 日本司法支援センターは、法第三条第一項第一号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。 | ||||
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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