府省令令和8年3月16日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十五号
省庁総務省

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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.9|原文を見る

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省令
○総務省令第二十五号 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十六日 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(道府県に係る三月分の算定方法)
第四条 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額
(第十号ニ、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあっては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかった数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
(道府県に係る三月分の算定方法)
第四条 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額
(第十号ニ、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで、及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあっては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかった数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
総務大臣 林 芳正
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第9頁
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