府省令令和8年3月16日

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号令和八年文部科学省令
省庁文部科学省

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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の一部を改正する省令

令和8年3月16日|p.8|原文を見る

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附則
第八条 第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
2 【略】
第九条 第五条第三項の表備考第五号及び前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
第十条 第五条第三項の表備考第五号及び附則第八条の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第一号に定める者(同表備考第五号ただし書の規定による支援を行う者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の一部改正)
第二条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令(令和六年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
附則改 正 後改 正 前
(経過措置)2 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(次項において「新基準」という。)第五条第三項の規定(満四歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、適用しない。この場合において、この命令による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第五条第三項の規定(満四歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、この命令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。附則(経過措置)2 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(次項において「新基準」という。)第五条第三項の規定は、適用しない。この場合において、この命令による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第五条第三項の規定は、この命令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
3 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間、新基準第五条第三項の規定(満三歳以上満四歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、適用しない。この場合において、この命令による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第五条第三項の規定(満三歳以上満四歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、この命令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。3 前項の場合を除き、この命令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新基準第五条第三項の規定による基準(満四歳以上の園児及び満三歳以上満四歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項に規定する都道府県又は指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準第五条第三項の規定による基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。
備考 表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
第八条 第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって第五条第三項の表備考第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
2 【同上】
第九条 前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
[条を加える。]
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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の一部を改正する省令 - 第8頁
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