○文部科学省令第四号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第二項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月十六日
府令・省令
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の一部を改正する命令
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
内閣府
第一条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
内閣総理大臣 高市 早苗
文部科学大臣 松本 洋平