府省令令和8年3月16日
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所A型の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第七条又は第八条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
5 前二項の規定による看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所B型の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(職員)
第四十四条 [略]
2 [略]
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する看護師等を一人に限り、保育士とみなすことができる。
4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第七条又は第八条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
第三十一条 [略]
2 [略]
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する看護師等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所B型の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
5 前二項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所B型の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(職員)
(職員)
ない。
5 前二項の規定による看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所A型の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
[項を加える。]
第三十一条
[同上]
2 [同上]
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
[項を加える。]
[項を加える。]
第四十四条
[同上]
2 [同上]
(職員)
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を一人に限り、保育士とみなすことができる。
[項を加える。]
5前二項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(職員) [略]
第四十七条
2[略]
3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する看護師等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
4第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
5前二項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
附則
第九条
前二条の規定を適用する時は、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第二十九条第三項若しくは第四項若しくは第四十四条第三項若しくは第四項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第二十九条第二項又は第四十四条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。
備考表中の「一」の記載は注記である。
第四条児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の一部改正
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (経過措置) | 2保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びにこの府令による改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準 |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | (経過措置) | 2保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一 |
[項を加える。]
(職員)
第四十七条 [同上]
2[同上]
3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
[項を加える。]
[項を加える。]
附則
第九条
前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、第二十九条第三項若しくは第四十四条第三項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第二十九条第二項又は第四十四条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。
p.4 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)