附則
第九十七条 前二条の規定を適用する時は、保育士(第三十三条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項 前二条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第三十三条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。
第九十八条 第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所の保育士(同条第三項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の一部改正)第二条 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則(経過措置) | 2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士(同条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項、第九十五条又は第九十六条の規定により保育士とみなされる者及び第三十三条第三項ただし書の規定による支援を行う者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 | 第三条 (家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正)(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 |
| (職員) | 第二十九条 [略] | 2 [略] |
| 3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。 | 4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する理 | 学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技 |
附則
第九十七条 前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第三十三条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。[条を加える。]
| 改 | 正 | 前 |
| 附則(経過措置) | 2 改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 | (職員)第二十九条 [同上]2 [同上]3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。[項を加える。] |