府令
○内閣府令第十号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十六第二項及び第四十五条第二項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
る。
令和八年三月十六日
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (趣旨) | 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 | 一 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第八条第二項(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第十七条、第二十一条、第二十二条、第三十二条の二第一項、第二十七条、第二十七条の二第一項、第二十八条、第三十条第二項、第三十三条第一項(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項及び第三項、第三十八条、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十三条、第四十九条、第五十八条、第六十三条、第七十三条、第七十四条第一項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十三条、第八十八条の三、第八十八条の六、第八十八条の七、第九十条並びに第九十四条から第九十八条までの規定による基準 |
| 改 | 正 | 前 |
| (趣旨) | 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 | 一 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第八条第二項(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第十七条、第二十一条、第二十二条、第三十二条の二第一項、第二十七条、第二十七条の二第一項、第二十八条、第三十条第二項、第三十三条第一項(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三十八条、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十三条、第四十九条、第五十八条、第六十三条、第七十三条、第七十四条第一項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十三条、第八十八条の三、第八十八条の六、第八十八条の七、第九十条並びに第九十四条から第九十七条までの規定による基準 |
[二〜四 略]
[二・三 略]
(職員)
第三十三条 [略]
2 [略]
2 前項の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(第四十九条第十五項に規定する心理担当職員をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第九十五条、第九十六条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
[二〜四 同上]
[二・三 同上]
(職員)
第三十三条 [同上]
2 [同上]
2 「項を加える。」
内閣総理大臣 高市 早苗