(共済掛金の概算金額)
第二十三条 法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
一 漁獲共済にあっては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあってはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第一号イ又は第二号イの被共済資格者をいい、同項第一号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。
二 (略)
三 (略)
特定養殖共済にあっては、当該被共済者の営む当該特定養殖業又は当該被共済者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。次号において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。
四 (略)
(共済証書の記載事項)
第二十七条 法第八十四条第一項の共済証書には、漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。
一 漁獲共済にあっては、次に掲げる事項
イ~ハ (略)
二 法第百十三条第二項の特約があるときは、当該特約の内容
養殖共済にあっては、次に掲げる事項
イ~チ (略)
三 法第百二十四条第三項又は第四項の特約があるときは、当該特約の内容
特定養殖共済にあっては、次に掲げる事項
イ 特定養殖業の種類
ロ 共済限度額
ハ 共済金額又は当該共済金額の共済限度額に対する割合
法第百二十五条の十一第二項の特約があるときは、当該特約の内容
四 漁業施設共済にあっては、次に掲げる事項
イ~ニ (略)
ホ 令第十九条の特約の有無
ヘ (略)
2 (略)
(損害防止等の費用の負担)
第二十八条 法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあっては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあっては共済金額の共済価額に対する割合、特定養殖共済にあっては共済金額の共済限度額に対する割合、漁業施設共済にあっては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。