府省令令和8年3月13日
漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令(特定養殖共済等に関する規定)
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漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令(特定養殖共済等に関する規定)
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(組合の解散事由の要件に関する特例)
第十一条の二 法第五十条第四項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。
(申込証拠金)
第二十条 法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第二十五条第二項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条の政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、特定養殖業に係るものにあつては同項第四号に規定する申込みに係る共済契約とする。
(共済契約を締結することができない事由)
第二十二条 法第八十一条第一項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定、特定養殖共済にあつては法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。
一 法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。
イ 被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この号から第四号までにおいて同じ。)が法同項第一号イに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条及び第五十一条において同じ。)前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかつた年をいう。次号、第三号及び次節において同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次号、第三号及び次節において同じ。)でない年が三年以上ないとき。
ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が三年以上ないこと。
二 第二号漁業(令第五条第二項第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を除く。)に属する漁業の種類(釣りによってぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)を除く。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、次に掲げるとおりとする。
イ・ロ(略)
三 ぶり飼付漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、次に掲げるとおりとする。
イ(略)
ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年又は全員異常操業年でない年が四年以上ないこと。
四 定置漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行った年。第六号において同じ。)がないこと。
五 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該養殖業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。
六 二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業(当該漁業に第四号に規定する漁業が含まれる場合にあっては同位置定置漁業)に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業のいずれかの漁業の操業が行われなかった年をいう。)、異常操業年、全員非操業年(被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者のいずれもが、同項第二号ロに掲げる団体にあってはその構成員のいずれもが当該漁業のいずれかの漁業の操業を行わなかった年をいう。)又は全員異常操業年(第一号ロに規定する全員異常操業年及び第二号ロに規定する全員異常操業年をいう。)でない年が三年(当該漁業にぶり飼付漁業が含まれる場合にあっては四年)以上ないこと。
ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が三年以上ないとき。
二 第二号漁業のうち釣りによってぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)及び令第六条第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、次に掲げるとおりとする。
イ・ロ(略)
三 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、次に掲げるとおりとする。
イ(略)
ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年又は全員異常操業年でない年が二年以上ないこと。
四 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行った年。)がないこと。
五 特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)の営む当該養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかった年をいう。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。
(新設)
(共済掛金の概算金額)
第二十三条 法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
一 漁獲・特定養殖共済にあっては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあってはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第一号イ若しくは第二号イ又は同条第三項の被共済資格者をいい、同条第一項第一号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。
二 (略)
(削る)
三 (略)
(共済証書の記載事項)
第二十七条 法第八十四条第一項の共済証書には、漁獲・特定養殖共済、養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。
一 漁獲・特定養殖共済にあっては、次に掲げる事項
イ~ハ (略)
二 法第百十一条第三項又は第百十三条第二項の特約があるときは、当該特約の内容
養殖共済にあっては、次に掲げる事項
イ~チ (略)
(削る) 法第百二十四条第三項、第四項又は第五項の特約があるときは、当該特約の内容
三 漁業施設共済にあっては、次に掲げる事項
イ~ニ (略)
ホ 令第二十七条の特約の有無
ヘ (略)
2 (略)
(損害防止等の費用の負担)
第二十八条 法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲・特定養殖共済にあっては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあっては共済金額の共済価額に対する割合、漁業施設共済にあっては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。
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