府省令令和8年3月13日

独立行政法人通則法施行規則(抜粋)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号令和8年内閣府令第52号
省庁内閣府

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独立行政法人通則法施行規則(抜粋)

令和8年3月13日|p.8-9|原文を見る

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二 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない イ 当該評価を行った事項を明らかにした結果 ロ 当該評価を行った事項を明らかにしたものでなければならない ハ 過去の実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない イ 当該評価を行った事項を明らかにした結果 ロ 当該評価を行った事項を明らかにしたものでなければならない ハ 過去の実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況一 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則) 第九条 機構の会計については、この命令の定めるところにより、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十三条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この命令に準ずるものとして、第一項に規定する「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等) 第十条 内閣総理大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第十一条 内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第十二条 内閣総理大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表) 第十三条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成) 第十四条 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の目的及び業務内容 二 国の政策における機構の位置付け及び役割 三 中期目標の概要 四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中期計画及び年度計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表の要約 十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間) 第十五条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請) 第十六条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払い方法及び期限 七 その他必要な事項
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十七条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十八条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織) 第十九条 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ)が離職前五年間在職していたものとする。 2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間当該内部組織に在職していたものとみなす。
(通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位) 第二十条 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第二十一条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「令」という。)第二十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 令第二十一条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二 期間最後の事業年度の損益計算書 三 期間最後の事業年度末の利益の処分に係る書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附 則
(施行期日) 第一条 この命令は、令和八年四月一日から施行する。
(独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の廃止) 第二条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十一号)は、廃止する。
(独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の廃止に伴う経過措置) 第三条 機構法附則第三条第四項の規定により機構が行う報告書の提出及び公表並びに同条第五項第一号の規定により機構が行う業務については、前条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第五条及び第十条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条第一項中「会館は」とあるのは「独立行政法人男女共同参画機構(以下この条において「機構」という。)は」と、同項の表及び第二項中「会館」とあるのは「機構」とする。
(承継時の償却資産に関する経過措置) 第四条 機構の成立の際機構法附則第四条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、第十条第一項の指定があったものとみなす。
(機構の内部組織等に関する経過措置) 第五条 機構に係る機構法附則第六条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間在職していた機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館(以下この項及び次条において「旧会館」という。)の内部組織として文部科学省令で定めるものは、機構法の施行の日の前日に存していた旧会館の理事長の直近下位の内部組織(以下この条において「解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。)が離職前五年間在職していたものとする。 2 機構に係る機構法附則第六条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
(機構の管理又は監督の地位に関する経過措置) 第六条 機構についての旧会館に係る機構法附則第六条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に関する経過措置) 第七条 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)の令和七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 二 会館の最終事業年度の損益計算書 三 会館の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に係る書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
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