(削る)
(養殖施設の沈没の程度)
第七十三条 令第二十八条の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
(共済責任期間)
第七十四条 漁業施設共済の共済責任期間は、法第百三十条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。ただし、第四十九条ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済責任期間を第四十九条第二号又は第三号に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。
(可分養殖施設等)
第七十八条 法第百三十六条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。
一 浮流し式養殖施設(令第二十七条第一号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。)
二 はえ縄式養殖施設(令第二十七条第二号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。)
三 くい打ち式養殖施設(令第二十七条第三号に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。)
四 いかだ(令第二十七条第四号に掲げるいかだをいう。以下同じ。)
五 網いけす(令第二十七条第五号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。)
六 (略)
七 まき網(令第二十七条第七号に掲げるまき網をいう。以下同じ。)
(継続申込特約に関する規定の準用)
第八十一条 第五十六条の四、第五十六条の五及び第七十一条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、第七十一条第一項第一号中「の共済金額が法第百二十条第三項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第百三十一条第一項の
四 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
イ 被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限を受けた場合であつて、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額を超えるときは、当該事故額
ロ イに掲げるとき以外のときは、その共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)