府省令令和8年3月13日
水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
第四節 特定養殖共済
(特定かき養殖業の基準)
第七十一条の三 令第十八条の四の農林水産省令で定める基準は、過去五年間におけるその組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第三条に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。
(区域内特定養殖業者の要件の特例)
第七十一条の四 都道府県知事は、法第百二十五条の六第一項の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合(令第十八条の五第一項に規定する特定養殖業組合をいう。以下この条において同じ。)の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第十八条の五第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であって当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第十八条の六第一号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(準用)
第七十一条の五 第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百二十五条の六第一項の規定による区域内特定養殖業者の同意について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは「法第百二十五条の六第一項の規定により定める一定の区域」と読み替えるものとする。
(共済責任期間)
第七十一条の六 特定養殖共済の共済責任期間は、当該種類の特定養殖業に係る標準的な経営における養殖時期の全てを含むように定めなければならない。ただし、都道府県知事が法第百二十五条の六第一項の規定により定める一定の区域において周年操業をする同一の種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要がある場合には、当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間を当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間とすることができる。
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第七十一条の七 令第十八条の七の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもの及び当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもののいずれについても、五年間(令第十八条の七に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかった年をいう。以下同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。以下同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
第七十一条の八 令第十八条の七の規定により法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条に規定する期間の当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。
2 前項の養殖単位は、のり等養殖業(令第十八条の四に規定するのり等養殖業をいう。以下同じ。)にあっては網ひびの柵単位、わかめ養殖業(同条に規定するわかめ養殖業をいう。以下同じ。)及びこんぶ養殖業(同条に規定するこんぶ養殖業をいう。以下同じ。)にあっては幹縄単位、真珠母貝養殖業(同条に規定する真珠母貝養殖業をいう。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(同条に規定するほたて貝等養殖業をいう。以下同じ。)、うに養殖業(同条に規定するうに養殖業をいう。以下同じ。)及びほや養殖業(同条に規定するほや養殖業をいう。以下同じ。)にあってはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。以下同じ。)にあってはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業(同条に規定するくるまえび養殖業をいう。以下同じ。)にあっては養殖池単位とする。
(共済限度額の算定に用いる割合)
第七十一条の九 法第百二十五条の九第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第七十一条の十 法第百二十五条の十一第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
(共済金の支払に関する特約の要件)
第七十一条の十一 法第百二十五条の十一第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。
二 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
三 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定めるものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であって、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
p.32 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)