府省令令和8年3月13日
水産動植物の養殖共済に関する省令の一部を改正する省令
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水産動植物の養殖共済に関する省令の一部を改正する省令
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| 小割り式二年魚ひらまき養殖業(令第十三条第二十一号に掲げる小割り式二年魚ひらまき養殖業をいう。)及び小割り式三年魚ひらまき養殖業(同条第二十二号に掲げる小割り式三年魚ひらまき養殖業をいう。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式まあじ養殖業(令第十三条第二十三号に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式一年魚しまあじ養殖業(令第十三条第二十四号に掲げる小割り式一年魚しまあじ養殖業をいう。)、小割り式二年魚しまあじ養殖業(同条第二十五号に掲げる小割り式二年魚しまあじ養殖業をいう。)及び小割り式三年魚しまあじ養殖業(同条第二十六号に掲げる小割り式三年魚しまあじ養殖業をいう。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(令第十三条第三十三号に掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十四号に掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十五号に掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養殖業をいう。)及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十六号に掲げる小割り式五年魚くろまぐろ養殖業をいう。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
2 (略)
第六十条 法第百十九条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第十三条第四十一号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。
(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)
第六十二条 (略)
一・二 (略)
2 (略)
3 当該共済責任期間中に、組合が填補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあっては、同一の原因による共済事故によって受ける組合が填補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあっては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあっては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共
済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
第六十四条 法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第三のとおりとする。
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる水域)
第六十五条 法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十九条第一号から第十七号までに掲げる養殖業とする。
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)
第六十七条 法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第二十条第一項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、またはた等(同表に掲げるまたはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。
(塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
第六十八条 法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十(同条第五項の特約を付しているものにあっては、百分の七十)とする。
(塡補の割合)
第六十八条の二 令第二十四条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)
| 養殖業の種類 | 疾病 |
| かき養殖業(令第十九条第一号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。) | 夏期の高温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) |
| 一年貝真珠養殖業(令第十九条第二号に掲げる一年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。)及び二年貝真珠養殖業(同号ロに掲げる二年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。) | 夏期の高温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) |
| (略) | (略) |
済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
第六十四条 法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第四のとおりとする。
(異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約を締結できる水域)
第六十五条 法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十三条第一号から第四十号までに掲げる養殖業とする。
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)
第六十七条 法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第十四条第一項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。)、以下同じ。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、またはた等(同表に掲げるまたはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。
(てん補の割合)
第六十八条 法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)
第六十八条の二 令第十八条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
| 養殖業の種類 | 疾病 |
| かき養殖業(令第十三条第一号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。) | 夏期の高温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) |
| 一年貝真珠養殖業(令第十三条第二号に掲げる一年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。)及び二年貝真珠養殖業(令第十三条第三号に掲げる二年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。) | 夏期の高温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) |
| (略) | (略) |
| (削る) |
| (削る) |
第六十九条 法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝及びとらふぐとする。
第六十九条の四 法第百二十四条第四項の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第百二十四条第六項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあっては、当該損害額に二分の一を乗じて得た金額)とすることとする。
第六十九条の五 法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、ぶり(令第二十条第一項の表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、または等(同表に掲げるまたは等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)又はかわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)に属する養殖水産動植物とする。
第六十九条の六 法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の農林水産省令で定める割合は、百分の七十とする。
第六十九条の七 法第百二十四条第五項第三号の農林水産省令で定める要件は、同条第一項の規定により共済金を支払う場合に当該特約による共済金を支払うものでないこととする。
(損害額を算出するための割合)
第七十条 法第百二十四条第六項の割合は、第一号に掲げる割合に第二号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。
一・二 (略)
第七十一条の二の二 当初契約の被共済者は、法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百二十四条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及び全ての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
| 小割り式ひらめ養殖業 |
| エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病ビブリオ病 |
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る填補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
第六十九条 法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、とらふぐ及びひらめとする。
第六十九条の四 法第百二十四条第四項の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第百二十四条第五項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあっては、当該損害額に二分の一を乗じて得た金額)とすることとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(損害額を算出するための割合)
第七十条 法第百二十四条第五項の割合は、第一号に掲げる割合に第二号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。
一・二 (略)
第七十一条の二の二 当初契約の被共済者は、法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百二十四条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及び全ての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
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