(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
第五十六条の二 法第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
一 継続契約(法第百十三条の二第二項の継続契約をいう。以下この条から第五十六条の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
二 (略)
三 法第百十一条第一項の割合、法第百十二条第二項の基準共済掛金率、第五十一条第二項の農林水産大臣が定める割合又は別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2 法第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
一 (略)
二 前項第二号に掲げる事由のみに該当する場合 令第十三条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合
三 (略)
第五十六条の三・第五十六条の四 (略)
第五十六条の五 当初契約の被共済者は、法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百十三条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及び全ての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
第五十六条の六 法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業の種類は、けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業(その区域が北海道の地先水面であるものに限る。)とする。
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
第五十七条 法第百十八条第一項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第十九条各号に掲げる養殖業とする。
(削る)
(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
第五十八条 養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十九条第二一号から第五号まで、第六号ロ及びハ、第七号から第十一号まで、第十五号並びに第十