府省令令和8年3月13日
水産動植物の輸入に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(漁獲共済・特定養殖共済関係)
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水産動植物の輸入に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(漁獲共済・特定養殖共済関係)
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し、第二号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。
2 (略)
第三十六条 (共済金の金額の削減)
2 前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金のすべてについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。
(勘定区分)
第三十八条 法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。
一 漁獲共済に関する勘定
二 (略)
三 特定養殖共済に関する勘定
四・五 (略)
(責任準備金の積立て)
第三十九条 法第九十八条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあっては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。
一 漁獲共済又は特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額
イ・ロ (略)
二~四 (略)
2 (略)
(事務の委託)
第四十二条 法第百一条第一項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第八十七条第一項、法第八十八条、法第九十一条第二項及び法第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定による通知の受理、法第八十九条第一項及び法第百十八条の二第一項の規定による申出の受理、法第九十条第二項、法第九十一条第四項及び法第百十三条の二第七項(法第百二十四条の二第五項、法第百二十五条の十二第五項又は法第百二十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第三十四条の規定による通知とする。
(第一号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)
第四十三条 (略)
(令第六条第一号の大臣許可漁業)
第四十三条の二 令第六条第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(特定かき養殖業の基準)
第四十三条の三 令第五条第三項の農林水産省令で定める基準は、過去五年間における組合の組
合員たる漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量
につき第五十二条の四に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定
する漁業協同組合又は当該漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該漁業協同組合及び当該漁
業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できるこ
とが確実であると見込まれることとする。
(新設)
(令第六条第二号の漁業の種類)
第四十三条の四 令第六条第二号の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 令第五条第二項第一号に掲げる漁業については、次に掲げるとおりとする。
イ まき網漁業(まき網を使用して営む漁業をいう。)
ロ さんま棒受網漁業(棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業をいう。)
ハ 敷網漁業(敷網を使用して営む漁業(ロに掲げるものを除く。)をいう。)
ニ 船びき網漁業(船びき網を使用して営む漁業をいう。)
ホ ほたて貝けた網漁業(けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業をいう。)
ヘ 底びき網漁業(底びき網を使用して営む漁業(ホに掲げるものを除く。)をいう。)
ト 太平洋さけます流し網漁業(流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁
業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高
潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜
町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。)をい
う。)
チ すけとうだら刺し網漁業(刺し網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業
をいう。)
リ 刺し網漁業(刺し網を使用して営む漁業(ト及びチに掲げるものを除く。)をいう。)
ヌ すけとうだらはえ縄漁業(はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業
をいう。)
ル ふぐあまだいはえ縄漁業(はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする
漁業をいう。)
ラ いか釣り漁業(釣りによっていかをとることを目的とする漁業をいう。)
ワ かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき
又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
カ 釣り漁業(はえ縄を使用して又は釣りによって営む漁業(ヌからワに掲げるものを除く。)
をいう。)
ヨ かにかご漁業(かごを使用してかにとることを目的とする漁業をいう。)
タ その他漁業(イからヨまで及びレに掲げる漁業以外の漁業をいう。)
レ 小型合併漁業(十トン未満の漁船によりイからタまでに掲げる漁業のうち二以上の漁業
を併せて営む漁業をいう。)
二 令第五条第二項第二号に掲げる漁業については、次に掲げるとおりとする。
イ 小型定置漁業(漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業をいう。)
ロ さけ定置漁業(漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業であつてさけをとることを目
的とするものをいう。)
ハ 大型定置漁業(漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業(ロに掲げるものを除く。)を
いう。)
(新設)
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