府省令令和8年3月13日

水産業協同組合共済事業実施規則等の一部を改正する省令(共済掛金の払戻し規定の改正・別紙)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第52号
省庁農林水産省

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水産業協同組合共済事業実施規則等の一部を改正する省令(共済掛金の払戻し規定の改正・別紙)

令和8年3月13日|p.18-19|原文を見る

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(共済掛金の払戻し)
第三十一条 被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第九十条第一項の規定により共済契約がその効力を失ったときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときはその補助に係る部分を除く。次条、第三十三条、第五十四条の五及び第七十一条の二において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第九十三条第一項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、第三十三条、第五十四条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第一号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。
一 漁獲共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分
二 (略)
三 特定養殖共済の共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分
四 (略)
五 漁業施設共済(定置網(令第十九条第六号に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあつては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分
2 (略)
第三十三条 法第九十二条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第三十一条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第一号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額と
生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。 2 (略) 第三十六条 (共済金の金額の削減) 2 前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金の全てについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。 (勘定区分) 第三十八条 法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。 一 漁獲・特定養殖共済に関する勘定 二 (略) 三・四 (略) (責任準備金の積立て) 第三十九条 法第九十八条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあっては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。 一 漁獲・特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額 イ・ロ (略) 二~四 (略) 2 (略) (事務の委託) 第四十二条 法第百一条第一項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第八十七条第一項、法第八十八条、法第九十一条第二項及び法第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定による通知の受理、法第八十九条第一項及び法第百十八条の二第一項の規定による申出の受理、法第九十条第二項、法第九十一条第四項及び法第百十三条の二第七項(法第百二十四条の二第五項又は法第百二十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第三十四条の規定による通知とする。 (第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務) 第四十三条 (略) (令第五条第二項第一号の大臣許可漁業) 第四十三条の二 令第五条第二項第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 一・二 (略)
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