府省令令和8年3月13日
介護報酬単位数等の一部改正(通所型サービス費・訪問型サービス費の加算改定)
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AI要点
介護保険法第五十一条の三第二項第二号及び第六十一条の三第二項第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正
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介護報酬単位数等の一部改正(通所型サービス費・訪問型サービス費の加算改定)
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2 通所型サービス費
イ~ヲ (略)
ワ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(利用定員が19人以上である場合に限る。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからホまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからホまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからホまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからホまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからホまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからホまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからホまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからホまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからホまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからホまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
2 通所型サービス費
イ~ヲ (略)
ワ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(利用定員が19人未満である場合に限る。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
3 介護予防ケアマネジメント費
イ~ハ (略)
二 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護予防ケアマネジメント事業所が、利用者に対し、介護予防ケアマネジメントを行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。
附則
この告示は、令和八年六月一日から施行する。ただし、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定は、令和八年八月一日から施行する。
○厚生労働省告示第八十八号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第二号及び第六十一条の三第二項第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(厚生労働省告示第四百十四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年八月一日から適用する。
令和八年三月十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||||
| 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 | ||||
| 一 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分 | 居室等の区分 | 額 | 一 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分 | 居室等の区分 | 額 |
| イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イに掲げる者 | ユニット型個室 | 一日につき千四百七十円 | イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イ又はロに掲げる者 | ユニット型個室 | 一日につき千三百七十円 |
| ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの | ユニット型個室的多床室 | 一日につき千四百七十円 | ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超えるもの | ユニット型個室的多床室 | 一日につき千三百七十円 |
| ハ 施行規則第九十七条の三第一号イに掲げる者 | 従来型個室(老健・医療院等) | 一日につき千四百七十円 | ハ 施行規則第九十七条の三第一号イ又はロに掲げる者 | 従来型個室(老健・医療院等) | 一日につき千三百七十円 |
| 二 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの | 多床室I(特養等) | 一日につき五百三十円 | 二 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超えるもの | 多床室I(特養等) | 一日につき四百三十円 |
| ホ・ヘ (略) | 多床室II(老健・医療院) | 一日につき五百三十円 | ホ・ヘ (略) | 多床室II(老健・医療院) | 一日につき四百三十円 |
| 多床室III(老健・医療院等) | 一日につき四百三十円 | 多床室III(老健・医療院等) | 一日につき四百三十円 | ||
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅶ13)
イからウまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅶ14)
イからヲまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
3 介護予防ケアマネジメント費
イ~ハ (略)
(新設)
p.139 / 3
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