府省令令和8年3月13日
介護予防サービス等基準の一部を改正する省令(抜粋)
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介護予防サービス等基準の一部を改正する省令(抜粋)
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百十七 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「指定居宅サービス等基準
第二百二十一条第二項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項」と、「同
条第六項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項」と読み替えるもの
とする。
百十七の二~百十八 (略)
百十九 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「当該指定短期入所生活介
護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人
ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する
併設事業所をいう。)がある場合には併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設
(病院及び診療所を除く。)をいう。)が」とあるのは「介護老人保健施設である指定介護予防短
期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人保健施設が、介護医療院である指定介護予防短
期入所療養介護事業所にあっては当該介護医療院が」と読み替えるものとする。
百十九の二~百二十 (略)
百二十一 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十四号の規定を準用する。
百二十一の二~百二十二 (略)
百二十三 介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。
百十七 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「指定居宅サービス等基準
第二百二十一条第二項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項」と、「同
条第六項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項」と、同号ホ⑴中「旧
指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費」とあるのは「指定介護予防サー
ビス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介
護予防短期入所生活介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数
表の短期入所生活介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予
防短期入所生活介護費」と読み替えるものとする。
百十七の二~百十八 (略)
百十九 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「当該指定短期入所生活介
護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人
ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する
併設事業所をいう。)がある場合には併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設
(病院及び診療所を除く。)をいう。)が」とあるのは「介護老人保健施設である指定介護予防短
期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人保健施設が、介護医療院である指定介護予防短
期入所療養介護事業所にあっては当該介護医療院が」と、同号ホ⑴中「旧指定居宅サービス介
護給付費単位数表の短期入所生活介護費」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位
数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防短期入所療養
介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介
護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護
費」と読み替えるものとする。
百十九の二~百二十 (略)
百二十一 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所
加算(I)又は(II)のいずれか」とあるのは「介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス
提供体制強化加算(I)又は(II)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数
表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指
定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」
という。)の介護予防特定施設入居者生活介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービ
ス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数
表の介護予防特定施設入居者生活介護費」と読み替えるものとする。
百二十一の二~百二十二 (略)
百二十三 介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴中「指定地域密着型サービスに
要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域
密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」
という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「指定地域密着型介護予防サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指
定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型介護予防サービ
ス介護給付費単位数表」という。)の介護予防認知症対応型通所介護費」と、同号ヘからソまで
中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」
とあるのは「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型
通所介護費」と読み替えるものとする。
百二十三の二~百二十六 (略)
百二十七 介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第五十八号の規定を準用する。
百二十七の二~百二十八 (略)
百二十九 介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)から(4)まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ(10)中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(I)若しくはサービス提供体制強化加算(I)若しくは(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
百二十九の二~百二十九の五 (略)
百二十九の五の二 介護予防支援費における介護職員等処遇改善加算の基準
第十号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)から(4)まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
百二十九の六~百二十九の九 (略)
百三十 訪問型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)中「都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、同号イ(3)及び(4)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ(10)中「訪問介護費」とあるのは「当該指定相当訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と読み替えるものとする。
百二十三の二~百二十六 (略)
百二十七 介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防小規模多機能型居宅介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費」と読み替えるものとする。
百二十七の二~百二十八 (略)
百二十九 介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防認知症対応型共同生活介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費」と読み替えるものとする。
百二十九の二~百二十九の五 (略)
(新設)
百二十九の六~百二十九の九 (略)
百三十 訪問型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)中「都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、同号イ(10)中「訪問介護費」とあるのは「当該指定相当訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と、同号ホ(1)中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「介護保険法施行規則第四百十七条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号「別表単位数表(以下「旧単位数表」という。)の訪問型サービス費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧単位数表の訪問型サービス費」と読み替えるものとする。
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