府省令令和8年3月13日

介護保険施設サービス等給付費単位数表等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.134 - p.135
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AI要点

介護保険施設サービス・予防サービス等における介護職員等処遇改善加算の基準等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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介護保険施設サービス等給付費単位数表等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月13日|p.134-135|原文を見る

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六十の二~六十一 (略)
第六十二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
六十三~七十二 (略)
第七十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
七十四~八十 (略) 八十一 複合型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
第五十八号の規定を準用する。 八十二~八十五の三 (略)
八十五の四 居宅介護支援費における介護職員等処遇改善加算の基準 第十号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
八十六~八十七 (略) 八十八 介護福祉施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
八十九~九十三 (略) 九十四 介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
六十の二~六十一 (略)
第六十二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
六十三~七十二 (略)
第七十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
七十四~八十 (略) 八十一 複合型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。 八十二~八十五の三 (略) (新設)
八十六~八十七 (略) 八十八 介護福祉施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービス」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス」と読み替えるものとする。
八十九~九十三 (略) 九十四 介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護保健施設サービス」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。
九十五~百の六 (略)
百の七 介護医療院サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(I)若しくは(Ⅲ)又はサービス提供体制強化加算(I)若しくは(Ⅲ)のいずれか」とあるのは、「介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
百の八~百一 (略)
百二 介護予防訪問入浴介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは、「介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
百二の二~百五 (略)
百五の二 介護予防訪問看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第十号の二の規定を準用する。
百五の三~百五の五 (略)
百六~百六の三 (略)
百六の三の二 介護予防訪問リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
第十号の二の規定を準用する。
百六の四~百十三 (略)
百十四 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは、「介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と読み替えるものとする。
百十四の二~百十六 (略)
九十五~百の六 (略)
百の七 介護医療院サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護医療院サービス」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービス」と読み替えるものとする。
百の八~百一 (略)
百二 介護予防訪問入浴介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費」と読み替えるものとする。
百二の二~百五 (略) (新設)
百五の二~百五の四 (略) 百六~百六の三 (略) (新設)
百六の四~百十三 (略)
百十四 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(Ⅲ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防通所リハビリテーション費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費」と読み替えるものとする。
百十四の二~百十六 (略)
p.134 / 2
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介護保険施設サービス等給付費単位数表等の一部を改正する省令(抜粋) - 第134頁
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