(6) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設けていること。
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
(10) 小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(II)のいずれかを届け出ていること。
ロ 介護職員等処遇改善加算(I)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 小規模多機能型居宅介護費における生産性向上推進体制加算(I)又は(II)を算定していること。
(二) ケアプランデータ連携システムを利用していること。
(三) 連携推進法人に所属していること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(II)イ イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(III)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) ロ(2)に掲げる基準に適合すること。
ホ 介護職員等処遇改善加算(IV) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 介護職員等処遇改善加算(V) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
五十八の二~五十九 (略)
六十 認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)から(4)まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ(10)中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(I)若しくはサービス提供体制強化加算(I)若しくは(II)のいずれか」とあるのは「認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(I)又は(II)のいずれか」と読み替えるものとする。
六十 認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。
五十八の二~五十九 (略)