府省令令和8年3月13日
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
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指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
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(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
ロ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(1) ケアプランデータ連携システムを利用していること。
(2) 連携推進法人に所属していること。
十一~十四 (略)
十四の二 訪問リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
第十号の二の規定を準用する。
十四の三~十四の六 (略)
十五~三十八 (略)
三十九 短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(I)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)~(9) (略)
(10) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) (略)
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(I)イ又はロを届け出ていること。
ロ 介護職員等処遇改善加算(I)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算(I)又は(II)を算定していること。
(二) ケアプランデータ連携システムを利用していること。
(三) 連携推進法人に所属していること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(II)イ イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(III)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) ロ(2)に掲げる基準に適合すること。
ホ・ヘ (略)
(削る)
十一~十四 (略)
(新設)
十四の二~十四の五 (略)
十五~三十八 (略)
三十九 短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)~(9) (略)
(10) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) (略)
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(I)を届け出ていること。
(新設)
ロ 介護職員等処遇改善加算(II) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(新設)
ハ・二 (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算(V)(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(I)及び介護給付費特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)ニ及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
ヘ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(I)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)=(2)から(6)まで、(7)=(4)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 介護職員等処遇改善加算(V)(3) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(I)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届け出しており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)=(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 介護職員等処遇改善加算(V)(4) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)=(2)から(6)まで、(7)=(4)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 介護職員等処遇改善加算(V)(5) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出しており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)=(2)から(6)まで、(7)=(4)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヌ 介護職員等処遇改善加算(V)(6) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出しており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)=(2)から(6)まで、(7)=(4)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 介護職員等処遇改善加算(V)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(I)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)=(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
ヲ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)
イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ワ 介護職員等処遇改善加算(V)(9) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2)
イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
カ 介護職員等処遇改善加算(V)(10) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)
イ(1)(一)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ヨ 介護職員等処遇改善加算(V)(11) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)
イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
タ|介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)|令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)|イ|(1)(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3)|次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b|aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b|aについて、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
レ|介護職員等処遇改善加算(Ⅵ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)|令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
(2)|イ|(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3)|次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b|aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b|aについて、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
ソ|介護職員等処遇改善加算(Ⅶ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)|令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)|イ|(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3)|次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b|aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
三十九の二~四十三(略)
四十四 特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Iイ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
→ 当該指定特定施設が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
(二) 当該指定特定施設において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
(2) 当該指定特定施設において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該施設の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該施設の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定特定施設において、事業年度ごとに当該施設の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6) 当該指定特定施設において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二)(一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
三十九の二~四十三(略)
四十四 特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(II)のいずれか」とあるのは、「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(I)若しくは(II)又はサービス提供体制強化加算(I)若しくは(II)のいずれか」と読み替えるものとする。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
(10) 特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(I)若しくは(II)又はサービス提供体制強化加算(I)若しくは(III)のいずれかを届け出ていること。
ロ 介護職員等処遇改善加算(I)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 特定施設入居者生活介護費における生産性向上推進体制加算(I)又は(II)を算定していること。
(二) 連携推進法人に所属していること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(II)イ イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(III)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) ロ(2)に掲げる基準に適合すること。
ホ 介護職員等処遇改善加算(IV) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 介護職員等処遇改善加算(V) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
四十四の二~四十七 (略)
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)~(10) (略)
ロ 介護職員等処遇改善加算(II)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) ケアプランデータ連携システムを利用していること。
(二) 連携推進法人に所属していること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(III)イ イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(IV)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) ロ(2)に掲げる基準に適合すること。
ホ・ヘ (略)
(削る)
四十四の二~四十七 (略)
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)~(10) (略)
(新設)
ロ 介護職員等処遇改善加算(II) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(新設)
ハ・ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算(V)(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号「別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(I)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
ヘ 介護職員等処遇改善加算(V)(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 介護職員等処遇改善加算(V)(3) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(I)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 介護職員等処遇改善加算(V)(4) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 介護職員等処遇改善加算(V)(5) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヌ 介護職員等処遇改善加算(V)(6) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 介護職員等処遇改善加算(V)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(I)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
(削る)
(削る)
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
リ 介護職員等処遇改善加算(V)(8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(II)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ワ 介護職員等処遇改善加算(V)(9) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
カ 介護職員等処遇改善加算(V)(10) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(一)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
(削る)
(削る)
| | (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 |
| | a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 |
| | は研修の機会を確保していること。 |
| | b aについて、全ての介護職員に周知していること。 |
| ヨ | 介護職員等処遇改善加算(VI) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
| | (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定 |
| | 期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(I)又は(II)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け |
| | 出ていること。 |
| | (2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基 |
| | 準のいずれにも適合すること。 |
| タ | 介護職員等処遇改善加算(VI) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
| | (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定 |
| | 期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(III)及び介護職員等特定 |
| | 処遇改善加算(II)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい |
| | ないこと。 |
| | (2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
| | (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 |
| | (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 |
| | a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する |
| | ものを含む。)を定めていること。 |
| | b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 |
| | (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 |
| | a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 |
| | は研修の機会を確保していること。 |
| | b aについて、全ての介護職員に周知していること。 |
| レ | 介護職員等処遇改善加算(VI) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
| | (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定 |
| | 期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(IV)及び介護職員等ベー |
| | スアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(II)を届け |
| | 出ていないこと。 |
| | (2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適 |
| | 合すること。 |
| | (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 |
| | (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 |
| | a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する |
| | ものを含む。)を定めていること。 |
| | b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 |
| | (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 |
| | a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 |
| | は研修の機会を確保していること。 |
| | b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
四十八の二~五十七 (略)
五十八 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰイ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、
賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改
善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した
場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われ
る手当に充てるものであること。
(二) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち
一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護
職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善
が困難である場合はこの限りでないこと。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計
画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した
介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の
悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の
賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容に
ついて市町村長に届け出ること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の
処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に
処せられていないこと。
ソ 介護職員等処遇改善加算(V)(14) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定
期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、か
つ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け
出ていないこと。
(2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する
ものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又
は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
四十八の二~五十七 (略)
五十八 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。
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