府省令令和8年3月13日

介護保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.118 - p.122
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.118-122|原文を見る

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(介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正) 第十五条 介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十八年厚生労働省告示第四百七 号)の一部を次の表のように改正する。
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十
七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定
する食費の特定負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲する食費の特定負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる額とする。げる額とする。
(略)(略)一日につき六
百八十円
(略)(略)一日につき六
百五十円
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
(厚生労働大臣が定める基準の一部改正) 第十六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
一~三の五(略)一~三の五(略)
四 訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準四 訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(I)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。イ 介護職員等処遇改善加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)~(10) (略)(1)~(10) (略)
ロ 介護職員等処遇改善加算(I)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。(新設)
(1) イ(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中
央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業
者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計
画の情報の共有等のための情報処理システム(以下「ケアプランデータ連携システム」
という。)を利用していること。
(二) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第一号イに規定する社会福
祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)に所属していること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。ロ 介護職員等処遇改善加算(II) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(III)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。(新設)
(1) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) ロ(2)に掲げる基準に適合すること。
ホ・ヘ (略)ハ・ニ (略)
(傍線部分は改正部分)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
ホ 介護職員等処遇改善加算(V)(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する 基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第八十六号)による改正前の指定 居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」とい う。)の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(I)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を 届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 介護職員等処遇改善加算(V)(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(I)及び介護職員等ベー スアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適 合すること。
ト 介護職員等処遇改善加算(V)(3) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(I)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、 かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 介護職員等処遇改善加算(V)(4) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベー スアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合する こと。
リ 介護職員等処遇改善加算(V)(5) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、 かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適 合すること。
ヌ 介護職員等処遇改善加算(V)(6) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、 かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合する こと。
ル 介護職員等処遇改善加算(V)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(I)及び介護職員等ベー スアップ等支援加算を届け出ていること。
(削る)
(削る)
(削る)
| (2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
| (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
| a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
| b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
| (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
| a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
| b aについて、全ての介護職員に周知していること。
| ヲ 介護職員等処遇改善加算(V) (8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(II)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
| (2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
| ワ 介護職員等処遇改善加算(V) (9) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
| (2) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (3) 次に掲げる要件のいずれかに適合すること。
| (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
| a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
| b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
| (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
| a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
| b aについて、全ての介護職員に周知していること。
| カ 介護職員等処遇改善加算(V) (10) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
| (2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (3) 次に掲げる要件のいずれかに適合すること。
| (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
| a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
| b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
(削る)
(削る)
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ヨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算 (I)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基 準のいずれにも適合すること。
タ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、 かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる要件のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する ものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
レ 介護職員等処遇改善加算(V) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てお り、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適 合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する ものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(削る)
四の二十(略)
十の二 訪問看護費における介護職員等処遇改善加算の基準 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 当該指定訪問看護事業所の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が 介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計 画に基づき適切な措置を講じていること。
(2) 当該指定訪問看護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期 間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇 改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の 悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の 賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容に ついて都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定訪問看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関す る実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃 金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に 処せられていないこと。
(6) 当該指定訪問看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (一) 当該指定訪問看護事業所の職員の任用における職責又は職務内容等の要件(当該 指定訪問看護事業所の職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。
(三) 当該指定訪問看護事業所の職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画 に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三)について、全ての当該指定訪問看護事業所の職員に周知していること。
ソ 介護職員等処遇改善加算(N)⑭ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護 費における介護職員処遇改善加算皿を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算 (I)又は(II)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適 合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する ものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又 は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
四の二十(略) (新設)
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