府省令令和8年3月13日

介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護職員等処遇改善加算に関する厚生労働省令(改正)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.111 - p.112
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護職員等処遇改善加算に関する厚生労働省令(改正)

令和8年3月13日|p.111-112|原文を見る

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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
イ~ル (略)
ヲ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからルまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからルまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからルまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからルまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからルまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
イ~タ (略)
レ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからタまでにより算定した単位数の1000分の210に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからタまでにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからタまでにより算定した単位数の1000分の202に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからタまでにより算定した単位数の1000分の220に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからルまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからルまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからルまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからルまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからルまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからルまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
p.111 / 2
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介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護職員等処遇改善加算に関する厚生労働省令(改正) - 第111頁
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