府省令令和8年3月13日
介護報酬単位数等の一部改正(介護職員等処遇改善加算等の改定)
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介護報酬単位数等の一部改正(介護職員等処遇改善加算等の改定)
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応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の216に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の236に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の229に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからハまでにより算定した単位数の1000分の185に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからハまでにより算定した単位数の1000分の157に相当する単位数
(削る)
認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからハまでにより算定した単位数の1000分の181に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからハまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからハまでにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからハまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからハまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからハまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからハまでにより算定した単位数の1000分の151に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからハまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからハまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからハまでにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからハまでにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからハまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからハまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからハまでにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
イ~ル (略)
ヲ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の183に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからルまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(削る)
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからハまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからハまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからハまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからハまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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