府省令令和8年3月13日
診療所における介護予防短期入所療養介護費の改定(介護職員等処遇改善加算の新設等)
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指定地域密着型介護予防サービス費や費用の額の算定に関する基準の一部改正
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診療所における介護予防短期入所療養介護費の改定(介護職員等処遇改善加算の新設等)
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ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
(1)~(8) (略)
(9) 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
(新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
(削る)
二 (略)
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
(1)~(13) (略)
⑭ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
二 (略)
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
(1)~(13) (略)
⑭ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用
し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(削る)
者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
(新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
イ~チ (略)
リ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからチまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからチまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(削る)
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
イ~チ (略)
リ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからチまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからチまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからチまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからチまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからチまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからチまでにより算定した単位数の1000分の107 に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからチまでにより算定した単位数の1000分の100 に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからチまでにより算定した単位数の1000分の91に 相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからチまでにより算定した単位数の1000分の85に 相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからチまでにより算定した単位数の1000分の79に 相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからチまでにより算定した単位数の1000分の95に 相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからチまでにより算定した単位数の1000分の73に 相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからチまでにより算定した単位数の1000分の64に 相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからチまでにより算定した単位数の1000分の73に 相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからチまでにより算定した単位数の1000分の58に 相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからチまでにより算定した単位数の1000分の61に 相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからチまでにより算定した単位数の1000分の46に 相当する単位数
9 (略)
9 (略)
(指定地域密着型介護予防サービス費や費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第六条 指定地域密着型介護予防サービス費や費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分が改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 別表 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表 1 介護予防認知症対応型通所介護費 イ~ハ (略) 二 介護職員等処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める 様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共 用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対 | 別表 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表 1 介護予防認知症対応型通所介護費 イ~ハ (略) 二 介護職員等処遇改善加算 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定 める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防 | ||||
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