府省令令和8年3月13日

漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第52号
省庁農林水産省

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漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.15|原文を見る

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二 漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第五条第二項第一号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会
三 (略)
(組合の解散事由の要件に関する特例)
第十一条の二 法第五十条第四項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。
(申込証拠金)
第二十条 法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第四十四条第三項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第三号に規定する申込みに係る共済契約とする。
(共済契約を締結することができない事由)
第二十二条 法第八十一条第一項の農林水産省令で定める事由は、漁獲・特定養殖共済にあつては法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。
一 法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。
イ 被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この号から第六号までに おいて同じ。)が同項第一号イに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日 (周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。 以下この条及び第五十一条において同じ。)前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操 業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかつた年をいう。次号、第三号、第 五号及び次節において同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操 業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異な ると認められる年をいう。次号、第三号、第五号、第六号及び次節において同じ。)でない 年が三年以上ないこと。
二 漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第六条第二号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会
三 (略)
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漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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