府省令令和8年3月13日

介護保険法等の一部を改正する省令(介護予防訪問看護費等の改定)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.99
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第52号
省庁厚生労働省

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介護保険法等の一部を改正する省令(介護予防訪問看護費等の改定)

令和8年3月13日|p.99|原文を見る

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2 介護予防訪問看護費 イ~ト (略)
チ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 介護予防訪問リハビリテーション費 イ~ハ (略)
二 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 (略)
(2) 介護職員等処遇改善加算(\)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(\)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(\)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(\)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(\)(6) イからニまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(\)(7) イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(\)(8) イからニまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(\)(9) イからニまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(\)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(\)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(\)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(\)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(\)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
2 介護予防訪問看護費 イ~ト (略)
(新設)
3 介護予防訪問リハビリテーション費 イ~ハ (略)
(新設)
4 (略)
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介護保険法等の一部を改正する省令(介護予防訪問看護費等の改定) - 第99頁
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