府省令令和8年3月13日
介護報酬単位数等の一部改正(複合型サービス費・介護職員等処遇改善加算)
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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正
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介護報酬単位数等の一部改正(複合型サービス費・介護職員等処遇改善加算)
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8 複合型サービス費
イ~ウ (略)
エ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからウまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからウまでにより算定した単位数の1000分の177に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからウまでにより算定した単位数の1000分の165に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからウまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからウまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからウまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
(削る)
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからウまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからウまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからウまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからウまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからウまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからウまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからウまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからウまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからウまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからウまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからウまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからウまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからウまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからウまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
| (12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) | イからウまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数 |
| (13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) | イからウまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数 |
| (14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) | イからウまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数 |
(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第五条 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | ||
|---|---|---|---|
| 別表 | 別表 | ||
| 指定介護予防サービス介護給付費単位数表 | 指定介護予防サービス介護給付費単位数表 | ||
| 1 介護予防訪問入浴介護費 | 1 介護予防訪問入浴介護費 | ||
| イ~ニ (略) | イ~ニ (略) | ||
| ホ 介護職員等処遇改善加算 | ホ 介護職員等処遇改善加算 | ||
| 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | ||
| (1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数 | (1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数 (新設) | ||
| (2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数 | (2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからニまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数 (新設) | ||
| (3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数 | (3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数 | ||
| (4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数 | (4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 | ||
| (5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数 | 2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | ||
| (6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数 | (1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数 | ||
| (削る) | |||
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