府省令令和8年3月13日

介護報酬改定に関する省令(地域密着型通所介護費・介護職員等処遇改善加算の追加・改正)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.88 - p.92
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AI要点

介護報酬単位数の改定(介護職員等処遇改善加算(V)及び認知症対応型通所介護費)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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介護報酬改定に関する省令(地域密着型通所介護費・介護職員等処遇改善加算の追加・改正)

令和8年3月13日|p.88-92|原文を見る

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2の2 地域密着型通所介護費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
(削る)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
3 認知症対応型通所介護費
イ~ハ (略)
二 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定
3 認知症対応型通所介護費
イ~ハ (略)
二 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用
認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合 は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の216に 相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の236に 相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の209に 相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の229に 相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからハまでにより算定した単位数の1000分の185に相 当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからハまでにより算定した単位数の1000分の157に相 当する単位数
(削る)
型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行っ た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他 の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからハまでにより算定した単位数の1000分の181に 相当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからハまでにより算定した単位数の1000分の174に 相当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからハまでにより算定した単位数の1000分の150に 相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからハまでにより算定した単位数の1000分の122に 相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の 賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市 町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対 応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(注1の加算を算定し ているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当 該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に 掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからハまでにより算定した単位数の1000分の158 に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからハまでにより算定した単位数の1000分の153 に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからハまでにより算定した単位数の1000分の151 に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからハまでにより算定した単位数の1000分の146 に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからハまでにより算定した単位数の1000分の130 に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからハまでにより算定した単位数の1000分の123 に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからハまでにより算定した単位数の1000分の119 に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからハまでにより算定した単位数の1000分の127 に相当する単位数
4 小規模多機能型居宅介護費
イ~ヨ (略)
タ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の183に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(削る)
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからハまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからハまでにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからハまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからハまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからハまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからハまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
4 小規模多機能型居宅介護費
イ~ヨ (略)
タ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
5 認知症対応型共同生活介護費
イ~ソ (略)
ツ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の210に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の202に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
p.88 / 5
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介護報酬改定に関する省令(地域密着型通所介護費・介護職員等処遇改善加算の追加・改正) - 第88頁
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