2 夜間対応型訪問介護費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数