府省令令和8年3月13日

介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等)

令和8年3月13日|p.87|原文を見る

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2 夜間対応型訪問介護費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
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介護保険施設サービス等に係る指定基準等の一部を改正する省令(介護職員等処遇改善加算の新設等) - 第87頁
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