府省令令和8年3月13日

介護報酬単位数等の一部改正(特定施設入居者生活介護費・介護職員等処遇改善加算)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.79 - p.81
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

指定居宅介護支援費に関する費用の算定に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第52号
省庁厚生労働省

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介護報酬単位数等の一部改正(特定施設入居者生活介護費・介護職員等処遇改善加算)

令和8年3月13日|p.79-81|原文を見る

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10 特定施設入居者生活介護費
イ~ル (略)
ヲ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(削る)
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(指定居宅介護支援費に関する費用の算定に関する基準の一部改正)
第七条 指定居宅介護支援費に関する費用の算定に関する基準(平成十一年厚生省告示第二十一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
居宅介護支援費
イ~リ (略)
ヌ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。
別表
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
居宅介護支援費
イ~リ (略)
(新設)
p.79 / 3
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介護報酬単位数等の一部改正(特定施設入居者生活介護費・介護職員等処遇改善加算) - 第79頁
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