府省令令和8年3月13日

診療所における短期入所療養介護費等の改定(介護職員等処遇改善加算)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.78
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第52号
省庁厚生労働省

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診療所における短期入所療養介護費等の改定(介護職員等処遇改善加算)

令和8年3月13日|p.76-78|原文を見る

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ハ 診療所における短期入所療養介護費
(1)~(9) (略)
(10) 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、
短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(削る)
指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 (新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数 (新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
二 (略)
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
(1)~(15) (略)
(16) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(削る)
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
二 (略)
p.76 / 3
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診療所における短期入所療養介護費等の改定(介護職員等処遇改善加算) - 第76頁
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