府省令令和8年3月13日
漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令
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漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令
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○農林水産省令第十五号
漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百四十六号)の施行に伴い、並びに漁業災害補償法(昭和三十九年法律第五百五十八号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十三日
農林水産大臣
鈴木憲和
漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令
漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| 第一章 漁業共済組合等の組織及び監督(第一条―第十八条) | |||
| 第二章 漁業共済組合の漁業共済事業 | |||
| 第一節 通則(第十九条―第四十三条の四) |
(私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)
第七条
私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の二)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~六 [同上]
2~7 [同上]
附則
1・2 [同上]
3 令和八年度に令和十三年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間内」とする。
4 [同上]
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 漁業共済組合等の組織及び監督(第一条―第十八条) | |||
| 第二章 漁業共済組合の漁業共済事業 | |||
| 第一節 通則(第十九条―第四十三条) |
第二節 漁獲・特定養殖共済(第四十四条―第五十六条の六)
第三節 養殖共済(第五十七条―第七十一条の二の二)
(削る)
第四節 漁業施設共済(第七十二条―第八十一条)
第三章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業(第八十二条―第八十四条)
第三章の二 政府の漁業共済保険事業(第八十四条の二―第八十四条の七)
第四章 国の助成(第八十五条―第八十九条)
第五章 雑則(第九十条―第九十三条)
附則
(議事録)
第五条の二 組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 組合員の総数又は総代の定数及び出席者の員数
三 議事の要領
四 議決した事項
五 賛否の数
(総代会の設置)
第五条の三 (略)
(創立総会の議事録)
第六条の二 創立総会の議事録については、第五条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員」とあるのは「組合員たる資格を有する者」と読み替えるものとする。
(組合の事業計画に記載すべき事項)
第八条 法第四十六条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数
二・三 (略)
(組合の設立の認可の要件に関する特例)
第九条 法第四十七条第三号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。
一 (略)
第二節 漁獲共済(第四十四条―第五十四条の六)
第三節 養殖共済(第五十五条―第七十一条の二の二)
第四節 特定養殖共済(第七十一条の三―第七十一条の十二)
第五節 漁業施設共済(第七十二条―第八十一条)
第三章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業(第八十二条―第八十四条)
第三章の二 政府の漁業共済保険事業(第八十四条の二―第八十四条の七)
第四章 国の助成(第八十五条―第八十九条)
第五章 雑則(第九十条―第九十三条)
附則
(新設)
(総代会の設置)
第五条の二 (略)
(新設)
(組合の事業計画に記載すべき事項)
第八条 法第四十六条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 法第百四条各号に掲げる漁業の種類並びに法第百十四条に規定する養殖業の種類及び法第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数
二・三 (略)
(組合の設立の認可の要件に関する特例)
第九条 法第四十七条第三号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。
一 (略)
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