府省令令和8年3月13日
短期入所生活介護費の改定(介護職員等処遇改善加算)
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介護職員等処遇改善加算等の単位数改定
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短期入所生活介護費の改定(介護職員等処遇改善加算)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
イ~チ (略)
リ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
8 短期入所生活介護費(1日につき)
イ~チ (略)
リ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからチまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(削る)
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからチまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからチまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからチまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからチまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからチまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからチまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1)~(10) (略)
(11) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(削る)
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからチまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからチまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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