7 通所リハビリテーション費
イ~ホ (略)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからホまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからホまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからホまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所リ
ハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからホまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからホまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからホまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからホまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数