府省令令和8年3月13日
介護報酬単位数等の一部改正(訪問入浴介護費・介護職員等処遇改善加算)
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介護報酬単位数等の一部改正(訪問入浴介護費・介護職員等処遇改善加算)
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2 訪問入浴介護費
イ~ホ (略)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからホまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからホまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(削る)
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからトまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからトまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからトまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからトまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
2 訪問入浴介護費
イ~ホ (略)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからホまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからホまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからホまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからホまでにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからホまでにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからホまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからホまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからホまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからホまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからホまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
3 訪問看護費
イ~リ (略)
ヌ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 訪問リハビリテーション費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 (略)
3 訪問看護費
イ~リ (略)
(新設)
4 訪問リハビリテーション費
イ~ニ (略)
(新設)
5 (略)
6 通所介護費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(削る)
6 通所介護費
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
7 通所リハビリテーション費
イ~ホ (略)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(削る)
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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