府省令令和8年3月13日

大学等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第52号
省庁文部科学省

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大学等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.65|原文を見る

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四 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学に置く学部又は短期大学若しくは高等専門学校に置く学科(以下「申請に係る大学等に置く学部等」という。)の収容定員充足率が、○・七倍を上回ること。ただし、法第四条第二項の認可の申請(令第二十三条第一項第十二号に係るもの及び同項第十三号に係るものを除く。)において、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。 ア 当該申請に係る大学等に置く学部等で収容定員充足率が○・七倍以下のものを全て廃止する計画を有していること。 イ 当該認可の申請に係る大学等の収容定員の総数が増加しないこと。
五・六 [略]
2 [略]
3 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学等に置く学部等であって当該学部等の設置後当該学部等における修業年限に相当する年数を経過していないもの又は当該学部等の収容定員を増加した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部等にあっては、当該学部等の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していないものに対する第一項第三号及び第四号の規定の適用については、同項第三号中「収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数」とあるのは「修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数」とする。
4 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学等に置く学部等(申請の日において当該学部等の設置後当該学部等における修業年限に相当する年数を経過していないものを除く。)であって当該大学等の国際競争力の向上に資するものとして文部科学大臣が別に定めるところにより認定するものに対する第一項第三号の規定の適用については、同号中「二・一五倍」とあるのは「一・二〇倍」と、「一・一〇倍」とあるのは「一・一五倍」と、「一・〇五倍」とあるのは「一・一〇倍」とする。
5 外国に学部又は学科を設ける大学及び外国に学科を設ける短期大学に対する第一項第三号の規定の適用については、収容定員充足率に当該大学が外国に設ける学部(学部のうち一部の学科のみを外国に設ける場合には当該一部の学科)又は当該短期大学が外国に設ける学科(以下この条において「外国に設ける学部等」という。)のうち設置後修業年限に相当する年数が経過していないものに係る収容定員充足率を含まないものとし、同号中「一・〇五倍」とあるのは、「一・〇五倍、第七項に規定する外国に設ける学部等であって、設置後修業年限に相当する年数が経過したものにあつては一・三〇倍」とする。
6 法第四条第一項に規定する設置者の変更(以下この項において「設置者変更」という。)の認可により、新たに学部等を設置した大学等が同項の認可の申請を行う場合においては、設置者変更の認可後から当該認可により設置した学部等の修業年限に相当する期間に限り、第一項第四号の規定は、当該認可前に既に置かれている学部等に限り適用する。
7・8 [略]
四 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学に置く学部又は短期大学若しくは高等専門学校に置く学科の収容定員充足率が、○・五倍を上回ること。
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。] 五・六 [同上]
2 [同上]
3 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学等に置く学部等であって当該学部等の設置後当該学部等における修業年限に相当する年数を経過していないもの又は当該学部等の収容定員を変更した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部等にあっては、当該学部等の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していないものに対する第二項第三号及び第四号の規定の適用については、同項第三号中「収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数」とあるのは「修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数」とする。
4 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学等に置く学部等(申請の日において当該学部等の設置後当該学部等における修業年限に相当する年数を経過していないもの又は当該学部等の収容定員を変更した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部等にあっては、当該学部等の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していないものを除く。)であって当該大学等の国際競争力の向上に資するものとして文部科学大臣が別に定めるところにより認定するものに対する第一項第三号の規定の適用については、同号中「二・一五倍」とあるのは「一・二〇倍」と、「一・一〇倍」とあるのは「一・一五倍」と、「一・〇五倍」とあるのは「一・一〇倍」とす
る。
5 外国に学部又は学科を設ける大学及び外国に学科を設ける短期大学に対する第一項第三号の規定の適用については、収容定員充足率に当該大学が外国に設ける学部(学部のうち一部の学科のみを外国に設ける場合には当該一部の学科)又は当該短期大学が外国に設ける学科(以下この条において「外国に設ける学部等」という。)のうち設置後修業年限に相当する年数が経過していないものに係る収容定員充足率を含まないものとし、同号中「一・〇五倍」とあるのは、「一・〇五倍、第六項に規定する外国に設ける学部等であって、設置後修業年限に相当する年数が経過したものにあつては一・三〇倍」とする。
[項を加える。]
6・7 [同上]
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大学等に関する省令の一部を改正する省令 - 第65頁
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