府省令令和8年3月13日

大学等の設置等に関する認可の基準等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第52号
省庁文部科学省

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大学等の設置等に関する認可の基準等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.57|原文を見る

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第六 その他
一 [略]
二 文部科学大臣は、第一から第五までの規定に基づく認可を受けた者が、当該認可に係る大学等及び学部等の設置等に関する計画(三及び四において単に「計画」という。)を履行するに当たって遵守すべき事項及び充実することが望まれる事項(三及び四において単に「附帯事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
三 [略]
四 文部科学大臣は、三の規定に基づく調査を実施した場合において、第一から第五までの規定に基づく認可に係る計画及び附帯事項が履行されていないと認定したときは、認定した日から起算して五年以内で相当と認める期間、第一から第五までの規定に基づく認可をしないものとする。
別表第一標準設置経費額(第一の二の一、第二の二の四、第三の二、第四の二、第五の一の二、第五の二の二及び第五の三の二関係)
一 大学(一)収容定員が八〇〇人未満(医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人未満)の場合[単位:百万円]
[略][略][略][略]
備考一~九 [略]
大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の一の二の表において同じ。)
ア [略]
大学設置基準第五十七条又は第五十八条の規定により同令第三十七条の二の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職大学設置基準第七十六条又は第七十七条の規定により同令第四十七条の規定の全部若しくは一部によらない場合であって、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(大学等特例認定割合という。)
二 短期大学(一)収容定員が一五〇人以下の場合[単位:百万円]
[略][略][略][略]
備考一~五 [略]
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大学等の設置等に関する認可の基準等を定める省令の一部を改正する省令 - 第57頁
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