府省令令和8年3月13日

標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第52号
省庁防衛省

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標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.43|原文を見る

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第四条 標準的な官職を定める省令の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。
自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
職務の種類部局又は機関等職制上の段階標準的な官職
一二の項から十一の項までに掲げる職務以外の職務[略][略]九 自衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令部、航空群司令
七 航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備計画部長、航空総隊副司令官、航空総隊司令部幕僚長、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空方面隊司令官、航空救難団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長
八〜十 [同上]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)はその標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(防衛部) 第九条 防衛部に、次の五室を置く。 第一幕僚室 第二幕僚室 第三幕僚室 第四幕僚室 第五幕僚室
第十四条 第五幕僚室においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する通信計画に関すること。 二 通信及び電波使用の計画及び監理に関すること。
第十五条~第二十四条 [同上]
自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
職務の種類部局又は機関等職制上の段階標準的な官職
一二の項から十一の項までに掲げる職務以外の職務[同上][同上]九 自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令
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標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令 - 第43頁
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