府省令令和8年3月13日
陸上総隊司令部規則の一部を改正する省令(追加条文)
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陸上総隊司令部規則の一部を改正する省令(追加条文)
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第十三条 運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 [同上]
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
三 [同上]
四 前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第八十三条の規定による災害派遣、同法第八十三条の二の規定による地震防災派遣、同法第八十三条の三の規定による原子力災害派遣及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
五・六 [同上]
(国際協力課)
第十四条 国際協力課においては、次の事務をつかさどる。
一 陸上総隊の行動に関すること(運用課の所掌に属するものを除く)。
二 陸上自衛隊の部隊等が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
(システム通信課)
第十五条 [同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
(装備課)
第十八条 [同上]
[条を加える。]
| (日米共同部) | (日米共同部) |
| 第十九条 日米共同部においては、次の事務をつかさどる。 | 第十九条 日米共同部においては、防衛及び警備の実施に必要なアメリカ合衆国の軍隊との調整に関する事務をつかさどる。 |
| 一 防衛及び警備の実施に必要なアメリカ合衆国の軍隊との調整に関すること。 | |
| 二 防衛の分野における国際的な交流に係る調整に関すること。 | |
| (部長、副部長、課長及び室長) | (部長、副部長及び課長) |
| 第二十条 部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を、室に室長を置く。 | 第二十条 部に部長(うち情報部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、課に課長を置く。 |
| 二~五 [略] | 二~五 [同上] |
| 六 課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。 | 六 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。 |
| (幕僚副長) | (幕僚副長) |
| 第二十九条 [略] | 第二十九条 [同上] |
| 2 東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもって充てる。 | 2 幕僚副長は、陸将補をもって充てる。 |
| 3 北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもって充てる。 | [項を加える。] |
| 4 || [略] | 3 || [同上] |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |
| (指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の一部改正) | |
| 第二条 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改 正 | 改 正 |
| 後 | 前 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。 |
| 一~四 [略] | 一~四 [同上] |
| 五 陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事教育部長、陸上幕僚監部運用支援・訓練部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備計画部長、陸上総隊司令部幕僚長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊後方支援学校長、陸上自衛隊補給本部長、陸上自衛隊補給本部副本部長、陸上自衛隊教育訓練研究本部長及び陸上自衛隊教育訓練研究本部副本部長 | 五 陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事教育部長、陸上幕僚監部運用支援・訓練部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備計画部長、陸上総隊司令部幕僚長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊教育訓練研究本部長、陸上自衛隊教育訓練研究本部副本部長、陸上自衛隊補給統制本部長及び陸上自衛隊補給統制本部副本部長 |
| 六 海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、水上艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、水陸両用戦機雷戦群司令、舞鶴地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、大湊地区総監、情報作戦集団司令官、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長 | 六 海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令、舞鶴地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、大湊地区総監、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長 |
七 航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備計画部長、航空総隊副司令官、航空総隊司令部幕僚長、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空方面隊司令官、警戒航空団司令、航空救難団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長
八〜十 [略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第三条 地方総監部組織規則の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)はその標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
(防衛部)
第九条 防衛部に、次の四室を置く。
第一幕僚室
第二幕僚室
第三幕僚室
第四幕僚室
[条を削る。]
第十四条~第二十三条 [略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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