府省令令和8年3月13日

陸上総隊司令部規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号省令第52号
省庁防衛省

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陸上総隊司令部規則の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.41|原文を見る

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第十三条 運用第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 [略]
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置(同号ロに掲げる措置を除く。)又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置(同項第二号に掲げる措置を除く。)に係る陸上総隊の行動に関すること。
三 [略]
四 前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
五・六 [略]
(運用第二課)
第十四条 運用第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 陸上総隊の行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く)。
二 陸上自衛隊の部隊及び機関が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
(システム通信課)
第十五条 [略]
(訓練課)
第十五条の二 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育訓練の実施計画に関すること。
二 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
(陸上作戦運用室)
第十五条の三 陸上作戦運用室においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊の運用状況の把握に関すること。
二 前号に掲げる事務に関する関係部隊及び機関との連絡調整に関すること。
(装備課)
第十八条 [略]
(情報作戦調整部)
第十八条の二 情報作戦調整部においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する情報作戦見積り及び情報作戦計画に関すること。
二 防衛及び警備の実施に関する情報作戦の調整に関すること。
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陸上総隊司令部規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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