府省令令和8年3月13日
水産業協同組合共済事業運営規則の一部を改正する省令(特定養殖共済等関係)
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水産業協同組合共済事業運営規則の一部を改正する省令(特定養殖共済等関係)
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[継続申込特約に関する規定の準用]
第七十一条の十二 第五十四条の二(第一項第二号及び第二項第二号を除く。)から第五十四条の五までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。この場合において、第五十四条の二第一項第一号中「第百十条第二項」とあるのは「第百二十五条の八第二項」と、同項第三号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百二十五条の九第一項」と、「第百十二条第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第百二十五条の十第二項の基準共済掛金率」と、同条第二項第一号中「第百十条第二項」とあるのは「第百二十五条の八第二項」と読み替えるものとする。
(養殖施設の沈没の程度)
第七十三条 令第十九条の二の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
(共済責任期間)
第七十四条 漁業施設共済の共済責任期間は、法第百三十条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。ただし、第四十九条ただし書又は第七十一条の六ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済責任期間を第四十九条第二号又は第七十一条の六ただし書に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。
(可分養殖施設等)
第七十八条 法第百三十六条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。
一 浮流し式養殖施設(令第十九条第一号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。)
二 はえ縄式養殖施設(令第十九条第二号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。)
三 くい打ち式養殖施設(令第十九条第三号に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。)
四 いかだ(令第十九条第四号に掲げるいかだをいう。以下同じ。)
五 網いけす(令第十九条第五号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。)
六 (略)
七 まき網(令第十九条第七号に掲げるまき網をいう。以下同じ。)
(継続申込特約に関する規定の準用)
第八十一条 第五十四条の四、第五十四条の五及び第七十一条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、第七十一条第一項第一号中「の共済金額が法第百二十条第三項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第百三十一条第一項の
割合が同条第二項の農林水産大臣が定める」と、同項第二号中「第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率」とあるのは「第百三十三条第二項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第二項第一号中「第百二十条第二項」とあるのは「第百三十一条第二項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。
(通知義務)
第八十四条の三 法第百四十七条の九第一項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一(略)
二 漁獲・特定養殖共済にあってはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあってはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあってはその共済目的の種類
三(略)
四 漁獲・特定養殖共済にあっては法第百十一条第一項の組合が定める金額及び共済限度額、養殖共済にあっては共済目的の数量及び共済価額、漁業施設共済にあっては共済目的の数量及び共済価額
五~七(略)
2(略)
(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済掛金の補助)
第八十五条 二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済(当該漁業の種類に第二号漁業又は特定養殖業に属する漁業の種類が含まれるものに限る。)に係る法第百九十五条第二項の規定による補助金の金額は、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあっては主たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するとき適用される補助限度率及び補助率(令第四十一条各項に定める率をいい、以下この条において「補助限度率等」という。)を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等と、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあっては主たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等と従たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等を総和平均して得た率を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等とみなして令第四十一条の規定の例により算定するものとする。
2 前項の場合において、主たる漁業又は従たる漁業が第一号漁業である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、第一号漁業を除く対象漁業のうち生産金額が最大となる漁業の種類の漁業に令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等とみなして令第四十一条の規定の例により算定するものとする。
(補助率の適用の要件等)
第八十六条 令第四十一条第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三
割合が同条第二項の農林水産大臣が定める」と、同項第二号中「第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率」とあるのは「第百三十三条第二項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第二項第一号中「第百二十条第二項」とあるのは「第百三十一条第二項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。
(通知義務)
第八十四条の三 法第百四十七条の九第一項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一(略)
二 漁獲共済にあってはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあってはその対象とする養殖業の種類、特定養殖共済にあってはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあってはその共済目的の種類
三(略)
四 漁獲共済にあっては法第百十一条第一項の組合が定める金額及び共済限度額、養殖共済にあっては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあっては法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額及び共済限度額、漁業施設共済にあっては共済目的の数量及び共済価額
五~七(略)
2(略)
[新設]
(補助率の適用の要件等)
第八十五条 令第二十三条第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三
項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するものとする。
第八十六条の二 令第四十一条第三項第三号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。
第八十六条の三 令第四十一条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第五号に掲げる事由に該当するものとする。
第八十七条 令第四十一条第四項の当該漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として算出する金額は、法第百十一条第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第八十八条 令第四十四条第二項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内又は事業場内において営まれる令第十九条第一号から第十八号までに掲げる養殖業とする。
2 令第四十四条第二項第四号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。
第八十九条 令第四十三条第一項並びに第四十四条第二項第二号及び第三号並びに第三項第二号のいかだ(ほえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだ等の単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
(削る)
2 令第四十四条第二項第二号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
3 令第四十四条第二項第三号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
4 令第四十四条第二項第三号の網いけす又は養殖池の共済責任期間中の最高の台数又は面数は、その面積が五十平方メートルの網いけす又は養殖池を単位とし、かつ、網いけす又は養殖池の台数又は面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
| 区分 | 面積又は長さ |
| (略) | (略) |
項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するものとする。
第八十五条の二 令第二十三条第三項第三号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。
第八十六条 令第二十三条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第五号に掲げる事由に該当するものとする。
第八十七条 令第二十三条第四項の当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、法第百十一条第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第八十八条 令第二十五条第一項第二号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内において営まれる令第十三条第一号から第四十号までに掲げる養殖業とする。
2 令第二十五条第一項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。
第八十九条 令第二十四条の二第一項並びに第二十五条第一項第二号及び第四号並びに第二項第四号のいかだ(ほえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだ等の単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
2 令第二十五条第一項第二号の網いけすの共済責任期間中の最高の台数は、その面積が五十平方メートルの網いけすを単位とし、かつ、網いけすの台数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
3 令第二十五条第一項第四号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
4 令第二十五条第一項第四号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
(新設)
| 区分 | 面積又は長さ |
| (略) | (略) |
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