府省令令和8年3月13日
水産災害共済法施行規則等の一部を改正する省令(第五十四条の二~第五十八条関係)
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養殖業の疾病による死亡の共済事故除外規定
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水産災害共済法施行規則等の一部を改正する省令(第五十四条の二~第五十八条関係)
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(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
第五十四条の二 法第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
一 継続契約(法第百十三条の二第二項の継続契約をいう。以下この条から第五十四条の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
二 (略)
三 法第百十一条第一項の割合、法第百十二条第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2 法第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
一 (略)
二 前項第二号に掲げる事由のみに該当する場合 令第十条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合
三 (略)
第五十四条の三・第五十四条の四 (略)
第五十四条の五 当初契約の被共済者は、法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百十三条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及び全ての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
第五十四条の六 法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
第五十五条 法第百十八条第一項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第十三条各号に掲げる養殖業とする。
第五十六条・第五十七条
(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
第五十八条 養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十三条第一号から第十号まで、第十二号から第二十六号まで、第三十三号から第三十六号まで及
| 九号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。 | |
| 養殖業の種類 | 疾病 |
| 小割り式一年魚はまち養殖業(令第十九条第三号イに掲げる小割り式一年魚はまち養殖業をいう)、小割り式二年魚はまち養殖業(同号ロに掲げる小割り式二年魚はまち養殖業をいう)及び小割り式三年魚はまち養殖業(同号ハに掲げる小割り式三年魚はまち養殖業をいう) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式一年魚たい養殖業(令第十九条第四号イに掲げる小割り式一年魚たい養殖業をいう)、小割り式二年魚たい養殖業(同号ロに掲げる小割り式二年魚たい養殖業をいう)及び小割り式三年魚たい養殖業(同号ハに掲げる小割り式三年魚たい養殖業をいう) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式さけ・ます養殖業(令第十九条第五号に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう) | 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病 |
| 小割り式二年魚ふぐ養殖業(令第十九条第六号ロに掲げる小割り式二年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ)及び小割り式三年魚ふぐ養殖業(同号ハに掲げる小割り式三年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ) | 白点病、トリコジナ症 |
| 小割り式一年魚かんぱち養殖業(令第十九条第七号イに掲げる小割り式一年魚かんぱち養殖業をいう)、小割り式二年魚かんぱち養殖業(同号ロに掲げる小割り式二年魚かんぱち養殖業をいう)及び小割り式三年魚かんぱち養殖業(同号ハに掲げる小割り式三年魚かんぱち養殖業をいう) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| (削る) | (削る) |
| 小割り式一年魚すずき養殖業(令第十九条第八号イに掲げる小割り式一年魚すずき養殖業をいう)、小割り式二年魚すずき養殖業(同号ロに掲げる小割り式二年魚すずき養殖業をいう)及び小割り式三年魚すずき養殖業(同号ハに掲げる小割り式三年魚すずき養殖業をいう) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| が第四十一号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。 | |
| 養殖業の種類 | 疾病 |
| 小割り式一年魚はまち養殖業(令第十三条第四号に掲げる小割り式一年魚はまち養殖業をいう)、小割り式二年魚はまち養殖業(同条第五号に掲げる小割り式二年魚はまち養殖業をいう)及び小割り式三年魚はまち養殖業(同条第六号に掲げる小割り式三年魚はまち養殖業をいう) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式一年魚たい養殖業(令第十三条第七号に掲げる小割り式一年魚たい養殖業をいう)、小割り式二年魚たい養殖業(同条第八号に掲げる小割り式二年魚たい養殖業をいう)及び小割り式三年魚たい養殖業(同条第九号に掲げる小割り式三年魚たい養殖業をいう) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式さけ・ます養殖業(令第十三条第十号に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう) | 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病 |
| 小割り式二年魚ふぐ養殖業(令第十三条第十二号に掲げる小割り式二年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ)及び小割り式三年魚ふぐ養殖業(同条第十三号に掲げる小割り式三年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ) | 白点病、トリコジナ症 |
| 小割り式一年魚かんぱち養殖業(令第十三条第十四号に掲げる小割り式一年魚かんぱち養殖業をいう)、小割り式二年魚かんぱち養殖業(同条第十五号に掲げる小割り式二年魚かんぱち養殖業をいう)及び小割り式三年魚かんぱち養殖業(同条第十六号に掲げる小割り式三年魚かんぱち養殖業をいう) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式ひらめ養殖業(令第十三条第十七号に掲げる小割り式ひらめ養殖業をいう。以下同じ) | エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、トリコジナ症 |
| 小割り式一年魚すずき養殖業(令第十三条第十八号に掲げる小割り式一年魚すずき養殖業をいう)、小割り式二年魚すずき養殖業(同条第十九号に掲げる小割り式二年魚すずき養殖業をいう)及び小割り式三年魚すずき養殖業(同条第二十号に掲げる小割り式三年魚すずき養殖業をいう) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式二年魚ひらまき養殖業(令第十九条第九号イに掲げる小割り式二年魚ひらまき養殖業をいう。)及び小割り式三年魚ひらまき養殖業(同号ロに掲げる小割り式三年魚ひらまき養殖業をいう。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式まあじ養殖業(令第十九条第十号に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式一年魚しまあじ養殖業(令第十九条第十二号イに掲げる小割り式一年魚しまあじ養殖業をいう。)、小割り式二年魚しまあじ養殖業(同号ロに掲げる小割り式二年魚しまあじ養殖業をいう。)及び小割り式三年魚しまあじ養殖業(同号ハに掲げる小割り式三年魚しまあじ養殖業をいう。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
| 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(令第十九条第十五号イに掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(同号ロに掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(同号ハに掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養殖業をいう。)及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(同号ニに掲げる小割り式五年魚くろまぐろ養殖業をいう。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
2 (略)
第六十条 法第百十九条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第十九条第十九号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。
(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)
第六十二条 (略)
一・二 (略)
2 (略)
3 当該共済責任期間中に、組合が填補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十九条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあっては、同一の原因による共済事故によって受ける組合が填補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあっては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあっては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共
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