府省令令和8年3月13日

私立学校振興助成法施行規則別表第一(標準設置経費額)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令
省庁文部科学省

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私立学校振興助成法施行規則別表第一(標準設置経費額)

令和8年3月13日|p.60|原文を見る

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別表第一標準設置経費額(第一の二の一、第二の二、第三の二及び第四の二関係)
一 大学(一) 収容定員が八〇〇人未満(医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人未満)の場合
(単位:百万円)[略][略][略][略][略]
備考一~九 [略]
十 大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の一の(ニ)の表において同じ。)
ア [略]
イ 大学設置基準第五十七条又は第五十八条の規定により同令第三十七条の二の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職大学設置基準第七十六条又は第七十七条の規定により同令第四十七条の規定の全部若しくは一部によらない場合であつて、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(「大学等特例認定割合」という。)
[略]
(二) [略]
二 短期大学(一) 収容定員が一五〇人以下の場合
(単位:百万円)[略][略][略][略][略]
備考一~五 [略]
六 大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の二の(ニ)の表において同じ。)
ア [略]
イ 短期大学設置基準第五十条又は第五十一条の規定により同令第三十一条の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職短期大学設置基準第七十三条又は第七十四条の規定により同令第四十五条の規定の全部若しくは一部によらない場合であって、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(「短期大学等特例認定割合」という。)
(二) [略]
別表第一標準設置経費額(第一の二の一、第二の二、第三の二及び第四の二関係)
一 大学(一) 収容定員が八〇〇人未満(医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人未満)の場合
(単位:百万円)[同上][同上][同上][同上][同上]
備考一~九 [同上]
十 大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の一の(ニ)の表において同じ。)
ア [同上]
イ 大学設置基準第五十七条により同令第三十七条の二の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職大学設置基準第七十六条の規定により同令第四十七条の規定の全部若しくは一部によらない場合であって、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(「大学等特例認定割合」という。)
[同上]
(二) [同上]
二 短期大学(一) 収容定員が一五〇人以下の場合
(単位:百万円)[同上][同上][同上][同上][同上]
備考一~五 [同上]
六 大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の二の(ニ)の表において同じ。)
ア [同上]
イ 短期大学設置基準第五十条により同令第三十一条の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職短期大学設置基準第七十三条の規定により同令第四十五条の規定の全部若しくは一部によらない場合であって、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(「短期大学等特例認定割合」という。)
(二) [同上]
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私立学校振興助成法施行規則別表第一(標準設置経費額) - 第60頁
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